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憲法13条 すべての国民は、個人として尊重される
All of the peoples shall be respected as individuals

鳥海不二夫+山本龍彦『デジタル空間とどう向き合うか』日本経済新聞出版 2022年
以下、山本龍彦(慶應義塾大学大学院法務研究科教授)の執筆

  • これを検討するため、4層に分けている。
    • 第1層 人間の尊厳
    • 第2層 集団的拘束からの個人の解放(集団バイアスからの自由)
    • 第3層 個人の自己決定(自律)の尊重
    • 第4層 多様性の尊重

これらのうち第1層についてのみ、以下、引用する。

p159
//これは、人間としての類的な尊厳を意味します。人を「個人」として尊重する前に、まずは「人間」として尊重しなければならない。その最基層にあるのは、生命の不可侵、生命の尊厳です。加えて、近代市民社会においては、自己を律することのできる理性的・自律的存在である人間と、他律的で本能的な「反」理性的存在である動物とを区別したうえで、「人間を動物のように扱わない」という考えが「人間の尊厳」概念の中に読み込まれてきたと考えられます。
 人間と動物を峻別するという思考様式は、動物愛護団体から厳しいツッコミもありそうなところですが(実はこれは西欧デモクラシーの「人間中心主義」が抱える本質的な問題に関係します)、やや言い方を変えれば、人間を道具や手段として扱ってはならないという原則(カントの道徳原則)として捉えられるでしょう。//

2026.6.18記す

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